保管場所使用承諾証明書や住民票を現住所に移動していない(単身赴任など)の場合についてのお問い合わせを多数いただいております。ご参照ください。
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Q.1-1.ナンバー変更は自分で行うのですか?
A.弊所にて陸送業者を手配します。その為、ナンバー変更当日にはお車を半日~1日お借りして作業いたします。
Q.1-2.作業完了までどのくらいかかりますか?
A.お手続き内容によって、作業時間が変わります。
①ナンバー変更がない場合
→書類ご返送より通常2週間ほどで完了し、車検証をお手元へご返却できます。
②ナンバー変更がある場合
→書類ご返送より通常1か月~2か月ほどで完了します。
Q.1-3.希望ナンバー(オリンピックナンバー)には出来ますか?
A.別途費用が発生いたしますので担当者までご連絡ください。お勤め先に確認させていただきます。
Q.1-4.事前に新しいナンバーは分かりますか?
A.申し訳ございませんが、ナンバー付け替え時まで分かりません。
Q.1-5.住民票を移動していなくても(単身赴任の場合でも)手続きはできますか?
A.出来る場合があります。
①既に担当者にお伝えいただいている場合
→管轄の警察署にお手続き可能と確認が取れておりますので、ご案内した内容で書類のご準備をお願いいたします。
②まだ担当者にお伝えいただいていない場合
→管轄の警察署に確認しますので弊所の担当者までご連絡ください。
Q.3-1.「今回の車両に入れ替わる前の車両の情報」(代替車両)とはどういう意味ですか?
A.今回の駐車場で、「ご自身名義で」以前に「別の車両で」「車庫証明申請」をしたことがある車両のことです。
代替車両と呼びます。
警察の台帳からその以前の車両データを消去し、今回申請の車両データを入力する為に伺います。
Q.3-2.「今回の車両に入れ替わる前の車両の情報」(代替車両)がありますが、ナンバー・車台番号・車種等が分かりません。
A.「ナンバーの下4桁だけ」「登録した時期」「メーカー」「売却や返却した時期」など、少しの情報でもヒントになります。お分かりになる範囲で教えてください。
Q.4-1.なぜ車検証の原本が必要なのですか?
A.車検証の情報をお客様ご自身の情報に書き換える為です。運輸局で新車検証が発行されます。
Q.4-2.車内に車検証の原本が見当たりません
A.車検証を再交付する必要がありますので、弊所の担当者へご連絡ください。
Q.4-3.車検の満了が近いです。本手続きとどちらを優先しますか?
A.車検を先に受けてください。
Q.4-4.車検証が前の人の名義になっていますが大丈夫ですか?
A.今回のお手続きはその名義をお客様ご自身の名義に変更するお手続きとなります。
Q.5-1.以前に取得した住民票がありますが、使えますか?
A.運輸局での登録時(ナンバー変更時)に発行日より3か月以内の住民票が必要となります。
ナンバー変更がある場合は、通常1~2ヶ月ほどかかります。
ですので、発行後1か月未満の住民票が望ましいです。
Q.5-2.家族(世帯分)の住民票は必要ですか?
A.ご本人様のみ記載の住民票で結構です。
ただしご家族分の住民票を取得された場合は、発行された全ページ分が必要です。
Q.5-3.世帯主・筆頭者・本籍地の記載は必要ですか?
A.不要です。
Q.5-4.マイナンバーの記載は必要ですか?
A.不要です。
マイナンバーの記載のある住民票はお受け取りできません。ご注意ください。
Q.5-5.遠方にいるため、住民票を取りにいくことが難しいです。
A.最寄りの役所で「広域交付住民票」が取得できます。 「広域交付住民票」につきましては最寄りの自治体のHPで取得方法が確認できます。
Q.5-6.住民票は原本の送付が必要ですか?
A.コピーでお手続きが可能です。
Q.6-1.引っ越したばかりで公共料金の領収書がまだありません。
A.代替書類がある場合がございます。担当者までご連絡ください。
Q.6-2.公共料金はカード払いをしている為、領収書がありません。
A.代替書類がある場合がございます。担当者までご連絡ください。
Q.6-3.住民票を移動していなくても住民票は必要ですか?
A.住民票は必要です。
取得が難しい場合はこちらもご参照ください。
Q.7-1.申請者欄の「住所」はどこの住所を記入すればよいですか?
A.住民票に記載されている住所を記入してください。
Q.8-1.「住所」はどこの住所を記入すればよいですか?
A.住民票に記載されている住所を記入してください。
Q.9-1.自認書はどのような場合に必要ですか?
A.駐車場の所有者が申請者ご自身の場合に必要な書類です。
本人以外の場合は「保管場所使用承諾証明書(承諾書)」が必要です。
Q.9-2.駐車場の所有者は自分のほかに、家族も持分があります。(共同所有)
A.ご自身の自認書に加え、その他の所有者から保管場所使用使用承諾証明書(承諾書)の両方が必要となります。
Q.10-1.承諾書はどのような場合に必要ですか?
A.駐車場を賃借している場合に必要です。
申請者ご自身が土地の所有者の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」が必要です。
Q.10-2.発行手数料がかかると言われました。
A.弊所での立替はできません。
ご自身での立替 もしくは お勤め先が払う場合もございます。
お勤め先にご確認ください。
Q.10-3.誰から取り付けていいのか分かりません。
A.駐車場の所有者もしくは管理会社から取得してください。
Q.10-4.すべての項目に記載しないと発行できないと言われました。【東京都/大阪府の場合】
A.以下のように記載ください。
・「保管場所の位置」欄・・・駐車場の所在地
・「使用者」欄・・・【現在のお住まい(単身赴任の場合は単身赴任先のお住まい)】の住所とお名前
・「使用期間」欄・・・今後6か月以上の期間
Q.10-5.すべての項目に記載しないと発行できないと言われました。【東京都/大阪府 以外の地域の場合】
A.以下のように記載ください
・「保管場所の位置」欄・・・駐車場の所在地
・「使用者」欄・・・【住民票】の住所とお名前
・「使用期間」欄・・・今後6か月以上の期間
Q.10-6.貸主に内容を記載して発行されました
A.内容に誤りがなければ結構です。
記載項目につきましてはQ.すべての項目に記載しないと発行できないと言われました。をご覧ください。
Q.10-7.「使用者」欄、会社名で記載すると言われました。
A.実際に車両を使用するお客様の個人名義でお手続きしますので、個人名義で発行いただく必要があることをご説明ください。
Q.10-8.「使用者」欄、記載する場合はどのように記載すればよいですか?
A.実際に使用するご本人様のお名前でご記載ください。詳しくはQ.すべての項目に記載しないと発行できないと言われました。をご覧ください。
Q.10-9.「使用期間」欄を記載する場合はどのように記載すればよいですか?
A.今後6か月以上の期間をご記載ください。
Q.10-10.管理会社が既に用意しているフォーマットで発行してもらっても使用できますか?
A.使用可能です。記載項目につきましてはQ.すべての項目に記載しないと発行できないと言われました。をご覧ください。
Q.10-11.書き間違えてしまいました(管理会社が書き間違えていました)
A.削除、訂正する部分に訂正印が必要です。
二重線で訂正のうえ、正しい情報をご記載ください。
ただし、訂正印につきましては、【発行主の同じ印鑑で訂正部に捺印が必要】です。
Q.10-12.自分の印鑑を押してしまいました。
A.駐車場の所有者または管理会社の押印が必要です。
本ページの「必要書類一覧」よりダウンロードが可能です。
もしくは、弊所担当者までご連絡ください。
Q.10-13.家族が土地の所有者の場合はどうすればよいですか?
A.土地の所有者であるご家族にご記入・ご捺印頂いてください。
ご自身も共同で所有している場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)も必要です。
本ページの「必要書類一覧」よりダウンロードが可能です。
もしくは、弊所担当者までご連絡ください。
Q.11-1.別紙の添付でもいいですか?
A.結構です。
所在図・・・地図にご自宅と駐車場位置をそれぞれマークしてください。
配置図・・・駐車位置にマークしてください。
管理会社が用意している場合もございます。必要情報の記載があればそちらの用紙の添付でも結構です。
Q.11-2.配置図について、駐車場のサイズを実際に図って寸法記載をしなければならないですか?
A.枠内に十分収まっていれば寸法記載は結構です。
枠内ギリギリの場合はお知らせください。
駐車している状態を警察が確認する場合があります。
Q.11-3.駐車位置が決まっていません。 駐車番号がありません。
A.自由駐車の場合はその旨をご記載ください。
駐車枠に番号がない場合は、駐車枠にマークしていただければ結構です。
Q.11-4.機械式の立体駐車場です。どのように配置図を書けばいいか分かりません。
A.道路から、入口・ターンテーブルの位置関係を配置図にご記入ください。
駐車場に記載があれば、入庫できる寸法(長さ・幅・高さ)を教えてください。
こちらから必要書類をダウンロードできます。